会計サービス

実績のある現地会計事務所との連携により、日系企業へ広範囲できめ細やかな会計サービスをトータルにサポートします。日本語・英語で日本の親会社や中国の子会社とのやり取りやレポーティングに対応しています。監査・税務に関しても、現地会計事務所との連携により、柔軟に対応いたします。
スポーツアカウンティング / スポーツビジネスコンサルティング / プロスポーツ選手に対するファイナンシャルプランニング
実績のある現地会計事務所との連携により、日系企業へ広範囲できめ細やかな会計サービスをトータルにサポートします。日本語・英語で日本の親会社や中国の子会社とのやり取りやレポーティングに対応しています。監査・税務に関しても、現地会計事務所との連携により、柔軟に対応いたします。
スポーツ選手及びエンターテインメント関係者の移住先として、実績のある現地会社との連携により、ビザの取得や現地生活のアドバイスだけでなく、必要となる各種手続きもサポートしています。
海外進出のコンサルティング、海外視察ツアー、研修会開催などを通して、日本企業の海外進出を総合的にサポートしています。また、法律事務所、会計事務所、その他優良な現地パートナーの情報や紹介もしています。
移転価格税制、タックスヘイブン税制、CRS(共通報告基準)などの国際税務や制度について、各国の専門家海外ネットワークを有効に活用し、香港だけでなく、様々な国や地域の国際取引について、アドバイスを提供しています。特に各国に在住している日本人会計士とも提携し、海外ネットワークを構築しているため、香港・中国やアジアに限らず、どこの国や地域との取引でもサポートが可能です。
会社の形態は香港会社条例(Companies Ordinance)に基づき、以下4通り。
有限責任会社
無限責任会社
※多くの場合、日本における株式会社に相当する株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)が設立される。
香港で事業活動を行う場合、下記の6つの形態があります。
海外から香港に進出し、香港で営業活動を行う最も多いケースは、現地法人(Company Limited by Shares)の設立である。株主は出資額を限度に責任を有することになります。
1)設立に必要な情報
2)設立に必要な日数
設立登記手続きの所要期間は約1ヶ月である。
株主は、各自の出資額にかかわらず、会社清算時の会社の債務について、会社定款で定めた限度額まで責任を負う。
パートナーシップの設立には会社法に基づく法的手続を要しない。2つ以上の主体(個人又は法人)が共通の目的で営業をする意思があれば、その集合体はパートナーシップとなる。各パートナーがパートナーシップの債務について、個人的に責任を負う。
個人事業は、法人格を持たず、個人が事業主となって営業活動を行う。会社形態ではいが、営業活動から得た所得は、事業所得税が課税される。
外国法人が香港において、現地法人を設立しないで営業活動を行う場合、香港において支店登記が必要となる。登記申請は、本店(日本本社)の定款、登記簿、直近の決算書を翻訳のうえ、翻訳証明添付して会社登記局へ提出し、香港に住所を持つ香港支店の支店代表者を登記する。
外国法人がその一事業所を香港に設置した形態となる。駐在員事務所は、営業活動ができない。一般的には、駐在員が長期間駐在し、日本本社との業務連絡、業務相談及び本社のために情報収集活動をする拠点である。
商号 | OFFICE921 Hong Kong Company Limited |
---|---|
代表取締役 | 國井 隆 |
設立 | 2013年 12月4日 |
アクセス | Unit 765, 7/F Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Cntral, Central, Hong Kong |